犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)と外国法人と司法書士

日本の法律は国内のことを念頭に置かれて作られている関係上、外国人の場合にはどう対処するのか、という問題が出てきます。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)も同じで、犯収上の外国法人の本人確認書類にお悩みの司法書士の先生方も多いのではないかと推測いたします。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第3号では、法人の本人特定事項の確認方法につき、以下のように定められています。

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施行規則第6条第1項第3号
三 
法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

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ロ、ハ、ホ、については日本の法律により特定されていますので、海外で該当するものはなさそうです。そうすると、イ又は二となり、第7条第二号若しくは第四号に定めるものを入手する必要があります。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第二号第四号は以下の定めがあります。

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施行規則第7条

イ 
当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

 ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの

四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第一号又は第二号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

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以上により、外国法人の本人確認書類については、一般的に当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書を入手するしか方法がなさそうです。また設立証明書だけでは本店又は主たる事務所の所在地の記載が無いことが多いと思われますので注意が必要です。なお、いわゆる宣誓供述書、Affidavit, Declarationの類は、外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類に該当しません。

当事務所では、海外の証明書の取得やその翻訳を代行しています。証明書を入手後に本人に確認してもらい、提示・送付を受けてください。

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