英領ヴァージン諸島法人の本店所在地変更にかかる不動産登記名義人表示変更登記について
英領ヴァージン諸島(BVI)の法人は会社法上、登録代理人(registered agent)の選任が必須です。登録代理人(registered agent)として、同地で最大手の一つであったOffshore Incorporations Limited(OIL)社は2017年2月にVistra (BVI) Limited社と名称変更をし、かつ登録事務所の場所もP.O. Box 957(私書箱957号)Road TownからWickhams Cay II(ウィックハムズケイ2)へ移転をしております。
BVIの会社法では、登録事務所が会社の法的な住所であることを定めています。また、BVI法人の登録事務所は、ヴァージン諸島内であることとされており、登録事務所を登録代理人の事務所地とする場合はその旨定款に記載すること、という要件があります。これらの関係で、BVI法人はその登録事務所を登録代理人の事務所地としていることがままあります。
OIL社時代に日本で不動産を購入したBVI法人が売却などの手続きを必要とする場合、それらに先立ってVistraの登録事務所地へ不動産登記名義人表示変更登記を申請する必要があります。資格証明書や署名証明書の入手も容易ではないですが、日本の法務局で登記申請時に使用可能となる要件を満たした変更したことを証明する書面の入手はより困難です。登録代理人発行の書類では日本での不動産登記に必要な事項が記載されていないことがあるからです。
当事務所で不動産登記に必要な資格証明書や変更証明書の取得サポートを行っております。
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