清算結了した会社が登記上の抵当権者となっている清算結了前に弁済済みの抵当権の抹消登記手続き。日本法で完結する場合は、昭和30年4月14日民甲第708号回答の先例により、清算結了した会社を「清算結了抹消」により会社を復活させずに、便宜当時の清算人の関与により所有権移転登記や抵当権抹消登記の申請を行うことを検討するかと思います。または特別代理人を裁判所に選任してもらい、特別代理人を相手方として訴訟をしたうえで登記手続きを行うことになるかと思います。
この際に清算結了した会社が日本法を準拠法として設立解散された会社でなく、外国法に基づいて設立解散されている場合、どうされますか?
例えば、多くのアメリカ企業が準拠法としているデラウェア州法には、解散事由や法人格が消滅する時期、清算人に誰が就任するのか等の規定があります。
デラウェア州法LLCにつき、裁判所へ特別代理人の選任を申し立てた場合、裁判所からデラウェア州法(清算結了後の清算人の権限や法人の消滅時期、該当会社が解散中なのか清算結了なのか等)についてのお尋ねが来ているようです。
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