デラウェア州法人NIPPON PORTFOLIO PARTNERS III, LLC (ニッポン・ポートフォリオ・パートナーズ・スリー・エルエルシー)の抵当権がそのままになっていませんか?同法人は解散・清算結了しています。

NIPPON PORTFOLIO PARTNERS III, LLC (ニッポン・ポートフォリオ・パートナーズ・スリー・エルエルシー)(デラウェア州法上のLimited Liability Company (LLC))に対する債務を完済後、抵当権抹消登記を申請せずにそのままになっていませんか?同法人のデラウェア州登記上のステイタスは2010年付けでVoluntarily Cancelledとなっています。

日本にある不動産に同法人名義で抵当権を設定し、完済後も抹消されていないケースがあるようです。デラウェア州のLLCは同州のLLC法により、Certificate of formationの登録により法人格が成立し、Certificate of Cancellationの登録により法人格が消滅します。

同法人が抵当権設定当時に成立していたことを証明する証明書、同法人の登録が抹消された旨を証明する証明書の取得を賜っています。これらは日本の履歴事項証明書のように1枚の証明書ではなく、別の証明書の組み合わせとなります。

抵当権抹消のため、日本の裁判所へ特別代理人選任の申し立てをする場合において、上記法人の商号・登録事務所住所が日本の不動産登記簿上の抵当権設定登記の時点から変更されている場合は、裁判所へ上記法人の同一性を証明するために別途それらの変更に関する証明書の取得も必要になろうかと思います。

またデラウェア州法独特の問題があり、LLCの場合はPrincipal Place of Businessが登録されていないこともあって、日本の不動産登記簿上にLLCの住所として登録事務所の住所ではない住所が使われている場合は、別の手当を考える必要があろうかと思います。

特別代理人の選任申立後においては、裁判所からデラウェア州法についてのお尋ね(清算結了後の清算人の権限や法人の消滅時期、該当会社が解散中なのか清算結了なのか等)が来ているようです。これらに対応するため、日本での特別代理人選任のためにデラウェア州のLLC法の解散についての条文の翻訳も併せてご提供しています。

異なる翻訳者を使用したり、異なる時期に翻訳したりすることにより、申立添付書類として提出するCertificate of formationやCertificate of Cancellationの翻訳と条文の翻訳が一致せず(同一の単語Cancellationに解除や抹消など違う日本語訳を当てている場合など)、問題をより複雑にしているようなケースもあるように思います。

関連して、抵当権者の表記につきましても裁判手続き後の登記手続きがスムーズに進むように翻訳いたします。


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