香港法人が日本で不動産を取得する場合の登記事項の表記

香港人や香港法人(香港人に限らず漢字圏の方)が日本で不動産を取得する場合、不動産登記において、依頼者によっては氏名・商号や住所を英語のカタカナ引き直しではなく、漢字で登記されることを希望される方が多いように思います。これは、漢字表記の場合は、自分の氏名・商号が日本の登記簿に載っていることを自分で直接的に確認できるからです。(カタカナでは確認できないため)

この場合、住所証明書・資格証明書に漢字での記載が無い場合、日本の登記所では基本的に漢字表記の申請は受け付けられていないようです。(管轄により異なる可能性もありますので、管轄登記所に事前にご確認ください。)

仮に香港での住所が以下のものだとします。
66 Queensway, Hong Kong

日本の登記ではそのカタカナ引き直しである、中華人民共和国香港特別行政区「香港島クイーンズウェイ66」ではなく、その漢字表記である、中華人民共和国香港特別行政区「香港島金鐘道66」と登記したいとします。この場合、証明書に66 Queensway, Hong Kongの記載があるだけでは香港島金鐘道66と登記申請できません。その他の証明書類が必要となります。
中華圏の依頼者の場合は、ご本人のご意向を確認する必要があるかと思います。
一旦登記すると更正は難しいので事前にご確認されることをお勧めします。

当事務所では、これらの証明書の取り寄せ、確認、作成等のお手伝いができます。

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