弁護士の先生への渉外業務のアシスタンス

先生の渉外案件の疑問、難問を先生に代わって解決します。
先生はご専門にご専念ください。

頻度の少ない渉外案件の依頼でお困りではないですか?
一から自分でリサーチするよりも効率的に解決できます。
経験と知識の両方に裏打ちされたサービスをご提供いたします。
単なる英訳ではありません。

弁護士の先生へ

 

「外国法人や外国の不動産に関連した受任事件の証拠収集調査をしてほしい」
「外国法人の履歴調査はできる?」
「外国にある不動産の所有者を調べることはできる?」
などといった先生の疑問にお答えし、先生のお仕事の一部をお手伝いすることが可能です。
その他にも以下のようなお手伝いも可能です。

例えば
ー 外国法人が不動産登記上の登記名義人になっている場合で、当該外国法人が清算結了していた場合

清算結了した会社が登記上の抵当権者となっている抵当権の抹消登記手続き。特別代理人を裁判所に選任してもらい、特別代理人を相手方として訴訟をしたうえで登記手続きをする方法を検討されるかと思います。この際に清算結了した会社が日本法を準拠法として設立解散された会社でなく、外国法に基づいて設立解散されている場合、どうされますか?
例えば、多くのアメリカ企業が準拠法としているデラウェア州法には、上記のような場合に対応する条文とそれに関連する判例があります。このような調査のお手伝いもできることがあります。

海外相続

相続財産に海外の物件が含まれていてお困りですか?プロベートが必要なケースかもしれないですし不要なケースかもしれません。
名義変更の手続きでお困りでしたら物件所在地の弁護士と連携してお手伝いいたします。

例えば
ー アメリカの不動産の相続手続

最後の住所地東京、日本国籍の被相続人某の相続財産の中には東京の不動産と共にハワイ州のコンドミニアムのタイムシェアとネバダ州の不動産の共有持ち分が含まれていました。この案件ではタイムシェアが現地法の登記の対象となるのかといった点やアメリカと言えばプロベートが必要となるのか、といった点が論点になるかと思います。該当するDeedの調査・取り寄せを行い、Deedの内容を確認したところ、ハワイの物件は被相続人の配偶者とTenancy by Entirety w/ROS (w/ROSの表記はDeed原文まま。with Rights of Survivorshipの省略。Tenancy by EntiretyはJoint Tenants with Rights of Survivorshipの中でも婚姻関係にある夫婦間のみに認められる更に厳格な形態)として登記されていました。ネバダ州の物件は被相続人の配偶者とJoint Tenants with Rights of Survivorshipとして登記されていました。両者ともwith Rights of Survivorship付だった為、結果的にプロベートは不要となり現地のLawyerに連絡をとって名義変更の手続きをしてもらうこととなりました。Deedの調査等のみを担当させていただくことも、その後の手続きのお手伝いをさせていだくことも可能です。

 

被告の法人登記事項証明書

訴訟の際の被告の法人登記事項証明書がご入用ですか?
訴状の添付書類として耐えうる海外法人の登記事項証明書を提供いたします。

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