司法書士の先生への渉外案件アシスタンス

先生の渉外案件の疑問、難問を先生に代わって解決します。
先生はご専門にご専念ください。

頻度の少ない渉外案件の依頼でお困りではないですか?
一から自分でリサーチするよりも効率的に解決できます。
経験と知識の両方に裏打ちされたサービスをご提供いたします。
単なる英訳ではありません。

司法書士の先生へ

これから渉外案件を初めて受託される司法書士の先生

先生が渉外案件を受託するにあたり抱かれる疑問にもお答えします。
「渉外登記案件を受託したいが不安も多い」
「認証はどこで取る必要があるのだろう?」
「必要な書類をクライアントにどう伝えたらよいのだろう?」
などといった初歩的な質問にもお答えします。
不安で受託するのを躊躇っていらっしゃいますか?
共同受託も可能です。


時折渉外登記案件を受託されている司法書士の先生

先生に代わって日英バイリンガルでの登記書類、付属書類を作成いたします。
先生に代わってクライアントへの直接のご説明やメールでのコレスポンデンスも対応させていただきます。
登記申請はぜひ先生のお名前で申請ください。
申請に至るまで、登記完了後のお手伝いをさせていただきます。

すでに相当数の渉外案件を受託されている司法書士の先生

登記は通ればよい、ものではないですよね。
不動産売買の中間者にいる外国法人が存在しなかったら?など考えてみたことはおありでしょうか?
存在しなくても形式上の書類があれば登記は通ります。
一方で以後の所有権移転はすべて無効になります。
会社登記の際、代表取締役の住所に“Business Address”を、本店所在地として”Registered Address”を使いたいとクライアントから言われたら?
違いを分かったうえでクライアントにアドバイスしそれを書類に落とし込みます。
経験と知識の両方に裏打ちされたサービスをご提供いたします。単なる英訳ではありません。

事務所内研修をお望みの司法書士の先生

先生の事務所内で渉外登記に関して事務所内研修をご希望ですか?
ご希望の研修テーマ(例1 登記用のAffidavitの確認ポイントについて、例2 公印確認やアポスティーユについて 例3 外国会社が絡む合同会社の設立についてなど)や時間を設定いただければ、持っている知識のすべてをご提供いたします。費用等、対応可能日時につきご相談ください。

 

例えば
-英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands or BVI)法人の会社情報について

英領ヴァージン諸島(BVI)の法人は香港人が好んで使うこともあって、香港人の日本不動産ブームにより、BVI法人が日本の不動産登記名義人や三為契約の中間者として使用されているようです。BVI法人はその匿名性が人気の根拠であったこともあり、法人の情報を取得するのはなかなか困難です。一方で、所有権移転の連鎖の中で、間に一人でも存在しない法人が入っていれば、それ以降の所有権移転は無効になります。この法人実在性の確認を怠るとそれ以降の所有権移転に影響を及ぼすという怖い結果になりかねません。私人である登録代理人が発行する書類ではなく、公の機関である登記所が発行する証明書の取得が可能です。
BVI法人の情報の調査、取得、証明書の取得、訳文の準備、不動産登記書類の作成等のお手伝いができます。

例えば
ー 外国法人が不動産登記上の登記名義人になっている場合で、当該外国法人が清算結了していた場合

清算結了した会社が登記上の所有者となっている清算結了前に売却済みの不動産の所有権移転登記や、清算結了した会社が登記上の抵当権者となっている清算結了前に弁済済みの抵当権の抹消登記手続き。司法書士としては昭和30年4月14日民甲第708号回答の先例により、清算結了した会社を「清算結了抹消」により復活させずに、便宜当時の清算人の関与により所有権移転登記や抵当権抹消登記の申請を行うことを検討するかと思います。または特別代理人を裁判所に選任してもらい、特別代理人を相手方として訴訟をしたうえで登記手続きを行うこととなるかと思います。

この際に清算結了した会社が日本法を準拠法として設立解散された会社でなく、外国法に基づいて設立解散されている場合、どうされますか?例えば、多くのアメリカ企業が準拠法としているデラウェア州法には、上記のような場合に対応する条文とそれに関連する判例があります。手続き開始の前の調査等のお手伝いが可能です。

例えば
ー 合同会社設立の代表社員がデラウェア法人の場合

登記の添付書類(代表社員に関する部分のみにつき)としては、代表社員の法人登記事項証明書、職務執行者を選任したことを証する書面、職務執行者の就任承諾書になり、一般的にAffidavit で代表社員の法人登記事項及び職務執行者の選任したことを証明して、法務局へ提出することと思います。職務執行者の印鑑登録についてもデラウェア法人の代表者名で印鑑保証書を作成し、会社の印鑑証明書代わりに署名証明書を作成する必要があります。
登記の添付書類は以上になっても、その添付書類を作成する際に、デラウェア法人のPrincipal place of business(主たる事務所地)を確認し、代表者を確認する必要があります。残念ながらデラウェア州では州務長官のホームページ上ではこれらの会社情報は公開していませんので、証明書を入手する必要があります。また犯罪収益移転防止法上もAffidavitでは要件を満たしていませんので当該デラウェア法人の登記された証明書の提示・送付を受ける必要があります。代表社員が仮にワシントン州の法人だった場合、ワシントン州の州務長官のホームページ上ではこれらの会社情報を公開しています。一方で、情報の確認はできたとしても、犯罪収益移転防止法上はAffidavitでは要件を満たしていませんので当該ワシントン州法人の登記された証明書の提示・送付を受ける必要があります。
証明書の取得、訳文の準備、宣誓供述書、議事録類の作成等のお手伝いが可能です。

例えば
ー アメリカの不動産の相続手続

最後の住所地東京、日本国籍の被相続人某の相続財産の中には東京の不動産と共にハワイ州のコンドミニアムのタイムシェアとネバダ州の不動産の共有持ち分が含まれていました。この案件ではタイムシェアが現地法の登記の対象となるのかといった点やアメリカと言えばプロベートが必要となるのか、といった点が論点になるかと思います。該当するDeedの調査・取り寄せを行い、Deedの内容を確認したところ、ハワイの物件は被相続人の配偶者とTenancy by Entirety w/ROS (w/ROSの表記はDeed原文まま。with Rights of Survivorshipの省略。Tenancy by EntiretyはJoint Tenants with Rights of Survivorshipの中でも婚姻関係にある夫婦間のみに認められる更に厳格な形態)として登記されていました。ネバダ州の物件は被相続人の配偶者とJoint Tenants with Rights of Survivorshipとして登記されていました。両者ともwith Rights of Survivorship付だった為、結果的にプロベートは不要となり現地のLawyerに連絡をとって名義変更の手続きをしてもらうこととなりました。
相続財産中のDeedの調査等のみを担当させていただくことも、その後の手続きのお手伝いをさせていだくことも可能です。

スタンス

ウェブ上の渉外案件についての同業の記事を見ていると残念ながら玉石混淆のように思います。「このやり方で(登記が)通りました!」的な記載は確かにその案件では登記がなされたかもしれませんが、そのやり方が一般的に法務局に受け入れられているとは限らない案件も多いように思います。
釈迦に説法ですが、仮に登記がなされたとしても公信力がない以上実態が無効であれば実態が優先されます。一方、我々は損害賠償請求の矢面に立たされることになるかと思います。こういったことが無いように、当職は必ず根拠となる条文や判例に当たるようにしておりますし、必要な場合は現地の法律家にコンタクトをとって確認してもらうようにしています。

個別のご相談について

個別案件のご相談は次のフォームからご連絡ください。

     

    PAGE TOP