英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands or BVI)法人の会社情報について ー2023 年1月改正点

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英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands or BVI)法人の会社情報及び会社法の2023年1月改正点について

BVI会社法が改正され、2023年1月から施行されています。

日本でのビジネス、登記添付書類、裁判申立書添付書類に関連しそうな改正点は以下のとおりです。

取締役リストの開示

従前もBVI法人は、取締役の氏名、住所、国籍、生年月日等を記載した取締役名簿を登記所へ提出する義務がありましたが、BVI法人側でその情報を一般開示するのか否かを選択することができました。
BVI法人が任意に一般開示を選択しない場合は、第三者は、登録代理人経由(つまり、当該BVI法人経由)でしか取締役情報を取得する手段がありませんでした。

この点が今回改正され、取締役名簿ではなりませんが、取締役の氏名を記載したリストを開示するに至りました。
この取締役リストは、証明書としても発行されることになりましたので、これまでBVI法人の登記手続きでは登録代理人の関与が必須でしたが、今後は改善される可能性があります。
裁判所の資格証明書についても、疎明ではなく、証明書として提出することが可能となりました。

当事務所では上記の会社情報及び取締役リスト等の取得のサポートを行っております。
お問合せはこちらのお問合せフォームからお願いします。

 

日本人でBVI法人をお持ちの方に影響しそうな改正点は以下のとおりです。

年次財務報告書の提出

これまで特段の報告義務はありませんでしたが、今後は、事業年度終了後9か月以内に登録代理人に年次財務報告書を提出する必要があります。この年次財務報告書は、監査を受けたものである必要はありません。
年次財務報告書は公開されませんが、BVI法人から年次財務報告書を受領しなかった登録代理人は、その旨を登記所へ通知する義務があります。
登録代理人に年次財務報告書を提出しなかったBVI法人は、BVI政府より過料を課され、最終的には、法人の登録抹消がなされるようです。
BVI法人名義で日本の不動産を所有している場合、登録抹消されるとその後の不動産の処分に支障をきたすので注意が必要となります。

無記名株式の廃止

無記名株式の発行及び記名株式から無記名株式への転換等の手続きができなくなりました。また2023年7月以降は、既存の無記名株式も登録株式へ転換されます。

登録抹消から解散までの期間

登録抹消から解散までの期間が大幅に短縮されます。登録抹消から解散まで従前7年間あった猶予期間が数か月程度になる見込みで、会社継続の手続きも条件が限定されるようです。

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