英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands or BVI)法人の日本の裁判所へ提出する資格証明書について

2023年1月1日施行の改正会社法により一部変更されている可能性があります。ご留意ください。2023年改正点はこちらをご覧ください。

英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands or BVI)法人の日本の裁判所へ提出する資格証明書について

BVIの会社登記情報には、以下のことが記載されており、基本的に取締役情報が記載されていません。(記載される場合や、取締役情報に関する証明書については別記事をご覧ください)
しかしながら、BVIの適用法令上、会社への送達は会社名を記載した上でRegistered Agent(登録代理人)の事務所宛てに送付する方法によって効力が発生する、と規定されているため、会社登記情報及びこの根拠条文を日本の裁判所へ提出することによって資格証明書に代えうるものと考えます。

記載事項
I 基本情報
①商号
②会社番号
③会社の種類
④設立日/登記日

II. 現在事項
⑤現状 (Activeや清算中等の現状)
⑥⑤の日付
⑦登録代理人
⑧登録代理人の住所、電話番号、ファックス番号
⑨登録事務所(これがBVI法上の所在地となります)
⑩取締役情報の種類(公開するか非公開とするか)

III. 株式資本情報
IV. 履歴事項
商号変更等の事実(旧商号と変更日も記載されています)
V. その他の登記状態区に該当するような事項、証明書発行に関する事項

当事務所では上記の会社情報の取得のサポートを行っております。
お問合せはこちらのお問合せフォームからお願いします。

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