香港人のAさんからある不動産を買うつもりだけどなんとなく怪しいように思うと聞き、該当物件の登記事項証明書と署名前の売買契約書案を見せていただきました。
登記事項証明書の甲区には、米国デラウェア州のLLCから始まって日本の株式会社が2社登記されています。売買契約書案を見ると第三者の為にする契約方式となっており、間はBVI法人です。売買契約書に記載されいてるBVI法人の商号と登録住所の記載がなんとなく存在しないように思いBVIの会社登記所にてチェックしてみました。結果は、なんとというかやっぱりというか、存在しない会社だったのです。念のため甲区1番のデラウェア州のLLCをチェックしたところ、こちらは実際に存在する会社でした。
所有権移転の連鎖の中で、間に一人でも存在しない法人が入っていれば、それ以降の所有権移転は無効になります。外国法人の存在や法的地位を確認することは、日本の株式会社の代表取締役を確認することと比較すると大変難しいものになるかと思いますが、この確認を怠るとそれ以降の所有権移転に影響を及ぼすという怖い結果になりかねません。
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