令和5年12月15日付法務省民二第1596号通達が発出されました。
外国法人の場合は、住所証明書に加えて、今回の通達の適用範囲外である資格証明書をどう手当てするのかも併せて検討して準備をする必要があります。
これまでは司法書士の職責として、各国政府が発行する電子データやその他の方法により法人情報の確認をしてきました。
この情報を、2(1)の書類として提出した上で、資格証明書を従前どおり、宣誓供述書による等の方法を取ることが考えられます。
2(2)の方法によるときは、宣誓供述書と一体としてもらえば、本人による原本証明のひと手間を省略可能です。
1. 外国に住所を有する外国人(自然人) | 具体例 | 備考 | |
(1) | 登記名義人となる者の本国又は居住国の政府の作成に係る住所を証明する書面 | 住民票(原本)相当 | |
(2) | ① 登記名義人となる者の本国又は居住国の公証人の作成に係る住所を証明する書面 + | 宣誓供述書 | やむを得ない事情がある場合は日本の公証人の認証でも可(上申書その他の添付書類要) |
② 登記名義人となる者の政府の作成に係る書面等の写し等 | ア.パスポート | ①に添付、または、本人の原本証明 | |
イ.パスポートを所持しない旨の上申書 + | |||
運転免許証、IDカード等(登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面) | ①に添付、または、本人の原本証明 |
2. 外国に住所を有する法人 | 具体例 | 備考 | |
(1) | 登記名義人となる者の設立準拠法国の政府の作成に係る住所を証明する書面 | 商業登記事項証明書(原本)相当、 電子データ+検証結果 |
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(2) | ①登記名義人となる者の設立準拠法国の公証人の作成に係る住所を証明する書面 + | 宣誓供述書 | 代表者等が設立準拠法国に居住していない場合は、代表者等の本国、居住国、日本の公証人の認証でも可(上申書その他の添付書類要) |
②登記名義人となる者の名称の記載がある設立準拠法国の政府の作成に係る書面等の写し等 | IRSからの通知書、Certificate of Formation, Certificate of Goodstanding等 | 住所の記載のないもの、証明文言のないもの、電磁的記録で作成されたものの写し等を含む。 ①に添付または、本人の原本証明 |
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