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外国への住所変更に伴う所有権登記名義人住所変更登記
不動産を購入し、その後引っ越しなどを理由に住所の変更があった方がその不動産の売却をする場合、所有権移転登記に先立ち、登記名義人表示変更の登記が必要となります。そして、その登記名義人表示変更登記申請には、登記名義人の住所に変更があったことを証する書面が必要となります。
日本人と日本在住外国人の場合ですと、住民票が該当しますが、韓国、台湾など一部の国を除き、日本の住民登録制度に類似した制度を採用している国は少なく、住民票のように簡単に証明書が手に入るケースは少ないです。例えば、米国の場合、住所を証する公的な書面としては運転免許証があるので、現在の住所は確認できますが、これには従前の住所や移転日が載っていないので、従前の住所のわかる書類などを確認しつつ、登記申請の添付書類にはAffidavitと呼ばれる宣誓供述書に必要な事項を記載し、公証人の認証を受けたものを提出することになります。
その他の国でも現在の住所、移転日、移転前の住所を公文書で確認しつつ、最終的には宣誓供述書に公証人の認証を受けることで登記用の必要な書類とするケースが一般的です。
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