登記名義人表示変更(名変)に必要な在外外国人の氏名の変更を証する書面

不動産を購入し、その後結婚などを理由に氏名の変更があった方がその不動産の売却をする場合、所有権移転登記に先立ち、登記名義人表示変更の登記が必要となります。そして、その登記名義人表示変更登記申請には、登記名義人の氏名に変更があったことを証する書面が必要となります。

日本人の場合ですと、戸籍謄本が該当しますが、韓国、台湾など一部の国を除き、日本の戸籍制度に類似した制度を採用している国は少なく、戸籍謄本のように簡単に証明書が手に入るケースは少ないです。例えば、米国の場合、Certificate of Marriage(婚姻証明書)で婚姻の事実は確認できますが、婚姻後の氏名の記載が載っていないこともよくあり、パスポートなどその他の書類を確認しつつ、登記申請の添付書類にはAffidavitと呼ばれる宣誓供述書に必要な事項を記載し、公証人の認証を受けたものを提出することになります。

その他の国でも婚姻の事実と、効力発生日、変更後の氏名を公文書で確認しつつ、最終的には宣誓供述書に公証人の認証を受けることで登記用の必要な書類とするケースが一般的です。

 

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