すでに清算結了しているデラウェア州法会社が抵当権者となっている場合の抵当権抹消登記とその前提となる特別代理人の選任

ここ20年ほどの間に金融再編があり、それに関連して銀行からの莫大な債権が整理回収機構(RCC)やサービサーなど債権回収会社へ譲渡されてきました。一旦整理回収機構やサービサーに譲渡されても、そこに留まらず、その後さらに別のサービサーやファンドなどへ再譲渡されてしまうケースも少なくありません。海外のファンドが譲渡を受けることもあり、その中でも多いのが米国デラウェア州の法人が受け皿法人となっているケースです。

そうなると弁済や消滅時効により抵当権自体は消滅していても、その登記手続きは容易ではありません。ファンドの受け皿となった米国デラウェア州の法人はすでに法人格が消滅しているものが多く、また連絡先が分からないことがほとんどであるため、任意による抵当権抹消登記申請を行うことは相当困難となります。日本の裁判所に対して抵当権抹消請求訴訟を提起することは一般的な選択肢となりますが、その場合でもデラウェア州法人は法人格が消滅しており代表者が存在しないことから、民事訴訟法上の特別代理人選任の申立をすることが実務上の解決方法の一つとなります。この時、被告となるデラウェア州法人は法人格が消滅している、という事実を疎明する必要があります。

デラウェア州会社法にも法人格を消滅させる手続きや要件が示されていますが、その内容は日本の会社法と異なる点もあり、また用語の定義の理解も容易ではないため、裁判所からはその旨の説明を求めてくる場合もあります。

司法書士、弁護士の先生方のアシスタント業務を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
お問合せはこちらのお問合せフォームからお願いします。

 

関連記事

  1. デラウェア州法人NIPPON PORTFOLIO PARTNER…
  2. 英領ヴァージン諸島(British Virgin Islands…
  3. 香港法人の登記制度について~香港の商業登記と会社登記について
  4. 外国への住所変更に伴う所有権登記名義人住所変更登記
  5. シンガポールのCommissioner for Oaths(コミ…
  6. 外国会社の営業所登記の怖いお話ー宣誓供述書だけに頼る弊害ー
  7. デラウェア州LLCの代表者の確認方法について
  8. 香港法人が日本で不動産を取得する場合の登記事項の表記

最新コラム

PAGE TOP